「住んでいる家が古くなってきたからリフォームしよう」と考える方も多いと思いますが、リフォームは種類によって「確認申請」をしなくてはいけない場合があります。
確認申請なしにリフォームを行うと違法行為になりますので注意しなくてはいけません。
ここでは、リフォーム着工前に知っておきたい確認申請が必要なリフォームにはどのようなものがあるのかをご紹介します。
確認申請とは
確認申請とは、増築などの特定のリフォームを行う際に、建築物が法律や条例に適合しているかどうか、行政や民間の指定確認検査機関に確認してもらうことを言います。建築基準法に定められているものですので、確認申請が必要なリフォームであるにも関わらず申請なしにリフォームを行うことは違法行為です。
確認申請が必要なリフォーム
では、確認申請が必要なリフォームにはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
・増築
床面積10㎡を超えて増築リフォームをする場合には、確認申請が必要になります。
ただし、建物の建っている地域が「準防火地域」または「防火地域」である場合は、床面積10㎡以下であっても確認申請が必要になりますので、立地地域の種類を事前に確認しておきましょう。
・大規模修繕
壁、柱、床、はり、屋根、階段といった建物の構造部のいずれかの1種類以上を半分(2分の1)以上変更する場合は大規模修繕に分類され、確認申請をする必要があります。
たとえば、8本ある柱のうち、5本を修繕するのであれば、大規模修繕になります。
・大規模模様替え
建物の構造部のうち、1種類以上について半分以上の模様替えを行う場合は、大規模模様替に分類され、確認申請が必要になります。たとえば瓦葺の屋根の半分以上を鉄板葺にする工事が、大規模模様替えになります。
以上のリフォームを行う場合は、着工前に確認申請をしなくてはいけません。もしも申請なしに工事を行えば、違法行為になるうえに、建築指導課により指導が入り、工事を途中でやめなくてはいけなくなります。
確認申請に必要な費用
確認申請は行政や民間の指定確認検査機関に申請し、専門家に確認行為を行ってもらうのが一般的です。
費用の相場は建物の大きさや依頼する団体にもよりますが、1~2万円です。リフォーム会社や建築士に申請を出すこともできますが、その場合は15~25万円と割高になります。
費用こそかかりますが、確認申請は絶対に必要になるもので、はじめからリフォーム費用の一部として計算に入れておくようにしましょう。
外壁の塗り替えや、壁紙の張替え、キッチン、トイレなどの設備の交換といったリフォームであれば、確認申請は必要ありません。
しかし、自分たちが行おうとしているリフォームに確認申請が必要なのか不要なのかといった判断は難しいものです。リフォームをする際は事前にマックプランナーズと相談して、確認申請の必要の有無をご確認ください。